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起訴・不起訴の違い
起訴とは
起訴とは、検察官が裁判所に対し、被疑者に刑事処罰を与えることを求めることです。起訴された場合の有罪判決率は99.9%であり、ほぼ確実に有罪判決を受け、前科がつくことになります。
不起訴とは
不起訴とは、検察官が起訴しないという判断をすることを指します。被疑者にとって最も良い結果が不起訴であることは間違いありません。
不起訴の3つのメリット
- 前科がつかず、資格や職業への制約を受けない。
- 身柄拘束から解放され、日常生活に復帰できる。
- 職場での懲戒解雇等の処分を回避できる可能性がある。
不起訴になる3つの理由
不起訴になる理由は主に3つあります。
その1 嫌疑なし
捜査の結果、犯罪事実がないことが明らかになった場合です。事件に関係していると疑われてしまったものの、実際には犯罪行為に及んでいなかったような場合です。
その2 嫌疑不十分
犯罪の疑いがあるものの、捜査を尽くしても刑事裁判を開始し判決まで進められる(公判を維持できる)だけの証拠が集まらなかった場合です。決定的証拠がなく、刑事裁判を進められないために不起訴となります。
その3 起訴猶予
犯罪事実があり、かつ刑事裁判を進めるために十分な証拠が集まっているものの、被疑者の年齢、性格、境遇、犯行の軽重、犯罪後の状況などを総合的に判断し、敢えて訴追する必要がないと検察官が判断した場合です。不起訴の多くの場合を占めるのがこの起訴猶予であり、示談の成否が大きく影響を及ぼします。
不起訴処分を獲得するための弁護活動
不起訴処分を獲得するためには、早期に刑事弁護に強い弁護士に対応を依頼することが重要です。弁護士は豊富な経験と専門知識を活かして、次のような不起訴処分獲得に向けた効果的な弁護活動を行います。
- 被害者との示談成立に向けた交渉を速やかに行い、示談金の支払いや謝罪などを通じて被害者の処罰感情を和らげます。
- 再犯防止に向けた具体的な対策を検察官に提示し、社会貢献活動への参加や医療機関の受診など、被疑者の更生の意欲を示すことで起訴猶予の可能性を高めます。
- 身柄拘束からの解放に向け、被疑者の逃亡や証拠隠滅の恐れがないことや社会生活上の不利益が大きいことを適切に主張し、早期の釈放を求めます。
この中でも特に重要といえるのが示談の成立です。当事務所では、被疑者の弁護人という立場に囚われすぎることなく被害者の心のケアや被害回復に最大限尽力しています。それが加害者の代理人としてあるべき姿であり、また被害者のケアや被害回復が十分にできることが被疑者(加害者)側にとっても大きなメリットであると考えているからです。
起訴されてしまった場合の流れ
起訴されてしまった場合、被疑者は被告人という立場に変わります。保釈請求が認められない限りは、刑事裁判が終わるまでの間、「被告人勾留」として身柄拘束が続きます。
刑事裁判は短いケースでも1ヶ月程度、長い場合であれば半年や1年程度の時間を要する場合もあります。起訴されて刑事裁判を受けるということが、どれほど被疑者の人生に悪影響を与えるのかお分かりいただけると思います。
刑事裁判となった場合の判決は、99.9%が有罪判決です。中には、起訴前の段階で適切に対応をしていれば不起訴処分を獲得できたと断言できるケースも散見されます。
一度起訴されてしまえば、その後にどのような活動をしても起訴がなかったことになる(不起訴処分になる)ことは原則としてありません。そのため、起訴前の充実した弁護が何よりも重要です。
刑事事件で不起訴処分を勝ち取るために
明るい人生を取り戻すための第一歩は、
信頼できる弁護士に相談することから始まります。
刑事事件で不起訴処分を勝ち取るためには、専門性の高い弁護士の力が不可欠です。
早期に経験豊富な弁護士に相談し、適切な弁護活動を行うことで、起訴を回避し前科がつくリスクを避けることが可能
ルーセント法律事務所は、豊富な知識と経験を活かして最善の解決策をご提案し、不起訴処分獲得に向けて全力でサポートいたします。
刑事事件の当事者になってしまったからといって、ご希望を失う必要はありません。弁護士との緊密な連携のもと、一丸となって不起訴処分獲得という最良の結果を目指しましょう。