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私選弁護人と国選弁護人の違い
私選弁護人と国選弁護人は、どちらも刑事事件において被疑者・被告人のために弁護活動を行う弁護士のことを指します。しかし、その選任方法や活動時期、費用負担などに違いがあります。以下の表にその違いをまとめてご紹介いたします。
私選弁護人 | 国選弁護人 | |
---|---|---|
選任方法 | 被疑者・被告人自らが自由に弁護士を選んで相談や依頼が可能 | 被疑者・被告人が私選弁護人を依頼しない又は経済的理由によりできない場合に、国が選任 |
活動時期 | 逮捕前や事件化前を含めいつでも活動可能 | 勾留後または起訴後に限られる |
活動範囲 | 依頼時のご契約に基づき、制限はなし | 勾留や起訴をされた刑事事件でのみ活動が可能 |
費用負担 | 依頼者様が費用を負担 | 国が費用を負担(ただし、有罪判決の場合には被告人に国選弁護人の報酬負担が生じる場合もあり。通常の刑事事件であれば20万円前後、裁判員裁判であれば100万円を超えるケースも考えられる) |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
私選弁護人と国選弁護人のメリット・デメリット
私選弁護人と国選弁護人のメリット、デメリットを表にまとめ、それぞれ詳しくご紹介いたします。
私選弁護人 | 国選弁護人 | |
---|---|---|
メリット |
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デメリット |
|
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※表は左右にスクロールして確認することができます。
私選弁護人のメリット・デメリット
早期の弁護活動により、逮捕、勾留を防ぎ、
不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
私選弁護人を選任することのメリットとして、刑事弁護の経験豊富な弁護士を自分で自由に選べること、逮捕前など早期の段階から弁護活動を弁護士に依頼できること、こまめな連絡や手厚いサポートが期待できること、弁護士の活動範囲に制限がないことなどが挙げられます。特に、逮捕前から弁護士に依頼できることや、別件・民事事件の対応も一貫して任せられることが大きな強みです。
私選弁護人を選任するにあたり、弁護士費用は事件の内容によって異なりますが、おおむね50万円から200万円程度が相場です。もっとも、国選弁護の場合でも費用負担が生じる場合があり、早期に充実した弁護活動を求めて私選弁護をご依頼される方は少なくありません。
国選弁護人から私選弁護人に切り替えることもできます
私選弁護人を選任すれば、それまで選任されていた国選弁護人は自動的に解任されます。変更に必要な諸手続きや連絡は当事務所にて全て対応させていただきます。
※在宅事件の場合
在宅事件の場合は、起訴されるまで国選弁護人は選任されません。不起訴処分を目指すためには私選弁護人の選任が必須です。
私選弁護人を選任する場合の流れ
私選弁護人を選任する場合、まずは法律相談から始まります。法律事務所で直接弁護士と面談し、事件の内容を説明して今後の見通しについてアドバイスをもらいます。弁護士の説明がわかりやすいか、信頼できるか、そして案内された弁護士費用が支払える金額かどうかを判断して、ご依頼するかお決めください。
ルーセント法律事務所では、初回無料相談を実施しておりますのでぜひご活用ください
逮捕されている場合は、弁護士が留置場などで接見を行います。特に初回接見は、取調べに備えるアドバイスをさせていただく重要な機会です。接見の対応は正式なご契約前でも可能で、ご家族からご相談をいただくことになります。
被害者がいる事件の場合
被害者がいる事件では、示談交渉の成否が重要になります。示談が成立すれば、起訴・不起訴の判断に大きな影響を与えます。捜査機関は通常、被害者と被疑者の直接の接触を許しません。また、事件の内容によっては被疑者が被害者の氏名や連絡先を知らないケースが大半です。示談交渉は、専門の弁護士に依頼することが必要です。
当事務所の私選弁護人としての活動
刑事事件の解決において、私選弁護人の力次第で結果が大きく変わります
ご本人やご家族が警察官に逮捕された際は、早期に弁護士に相談し、信頼できる弁護士に依頼することが最良の結果を得るための第一歩となります。
ルーセント法律事務所では、これまで私選弁護人として、早期の釈放や不起訴処分獲得に向けて尽力してまいりました。勾留の阻止や、示談の成立、更生に向けた環境づくりなど、早い段階での弁護活動も得意としております。万が一、起訴され裁判になった場合でも、公判に向けた入念な準備を行い、最善の弁護活動を尽くします。