痴漢事件

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痴漢事件の特徴と発覚のきっかけ

痴漢事件の特徴と発覚のきっかけ

痴漢は、電車内で突然発生し、被害者や他の乗客によって犯行が指摘されることで発覚します。犯行が指摘された人物は、駅員室連れて行かれた後、警察へ引き渡されることになります。痴漢は卑劣な犯罪行為ですが、混雑した車内では真犯人の特定が難しく、時として無実の人が犯人と疑われてしまう危険性もはらんでいます。

無実の人が疑われるリスクと冤罪の可能性

満員電車内では、犯人特定が困難な場合があり、被害者が犯人を見誤り、実際には痴漢をしていない人が疑われてしまうケースが起こり得ます。無実の人が疑われた場合、ほとんどの人は「自分は痴漢をしていない」と主張するはずですが、中には痴漢行為を認めてしまう人もいます。警察の取り調べにおいて、一方的に追及され、身の潔白を訴えても聞き入れてもらえない状況では、諦めの心理が働いたり、後から真実を述べればいいと考えてしまったりすることも珍しくありません。公衆の面前で痴漢被害を訴えた被害者の言葉は信用されやすく、被害者の訴えに不自然な点がない限り、被疑者の主張は認められにくい傾向にあります。

痴漢の罪名と法的措置

一般的な痴漢行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例によって処罰の対象となります。より悪質な行為、例えば胸や股間への直接的な接触、性器の露出などは、軽犯罪法や刑法の強制わいせつ罪に該当し、より重い処罰を受ける可能性があります。

逮捕のタイミングと可能性

痴漢の現行犯で捕まった場合は、その場で逮捕されます。一方、犯行後に逃げ去った場合でも、防犯カメラの映像や交通機関のICカードの履歴から身元が特定され後日逮捕される危険性があります。痴漢は、他の犯罪と比較して被疑者の特定が容易な傾向にあるのです。

もし、あなたが痴漢の冤罪を疑われている場合、速やかに弁護士に対応を相談してください。

逮捕後の流れと注意すべきポイント

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警察による逮捕(最大48時間の身体拘束)

警察に逮捕されると、最大48時間の身体拘束を受けます。この間、警察署で取り調べがおこなわれ、自由が大幅に制限されます。痴漢事件では、現行犯逮捕されるケースが多いですが、後日逮捕される場合もあります。この時点ではご家族であっても面会できません。接見が可能なのは弁護士に限られます。

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検察庁への身柄と事件の送致

警察から検察庁に事件が送致され、検察官による捜査がおこなわれます。ここで、検察官は被疑者の勾留請求をおこなうかどうかを判断します。すでに弁護士が就いていれば、検察官に対して勾留請求を行わないことを働きかけ、また裁判所で行われる勾留質問においても十分な対応をおこなうことが期待できます。

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裁判官による勾留決定

検察官の勾留請求に対し、裁判官が勾留を決定すると、通常は10日間の勾留となります。その後、勾留延長が決定されれば、さらに10日間の拘束が続きます。この場面においては、弁護士は勾留延長をしないことや準抗告という手続きにより身柄拘束からの解放を進めます。

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起訴・不起訴の判断

検察官は、被疑者の反省の状況、被害者との示談の有無、余罪の有無などを考慮し、起訴するか不起訴にするかを判断します。不起訴処分、処分保留、略式罰金処分となれば、被疑者は釈放され日常生活に戻ることができます。

逮捕後の社会生活への影響

痴漢で逮捕されると、事件がニュースで実名報道されるリスクがあります。特に公務員、マスコミ関係者、会社役員大手企業の社員などは、報道される可能性が高くなります。また、勾留が長引くと、家族や職場にも事実が知られてしまい、離婚や懲戒解雇などの重大な影響を受ける恐れがあります。

弁護士に早期に相談することが大切な理由

弁護士に早期に相談することが大切な理由

痴漢事件で逮捕された場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、弁護人が対応を進めることが非常に重要です。弁護士は、検察官や裁判官に早期釈放を求めたり、被害者との示談交渉を進めたりすることで、事件の解決を図ります。また、接見を通じて、被疑者の不安や疑問に真摯に耳を傾け、的確なアドバイスを行います。

痴漢事件で加害者として逮捕されたときは、すぐに弁護士にご相談ください

痴漢事件で加害者として逮捕されたときは、すぐに弁護士にご相談ください

痴漢事件は、社会的な制裁が厳しく、今後の人生に大きな影を落とす可能性のある重大な問題です。
もし痴漢の疑いをかけられたら、一人で抱え込まずに、迅速に弁護士に相談することが肝要です。
ルーセント法律事務所では経験豊富な弁護士が全力で支援させていただきます。逮捕直後の迅速な弁護活動から、勾留阻止、早期の身柄解放、そして裁判に至るまで、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、最善の結果を導くために尽力することをお約束いたします。

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