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少年法における「少年」の定義と法律
少年法では、20歳未満の者を「少年」と定義しています。このうち、18歳以上20歳未満の者は「特定少年」と呼ばれ、刑事責任能力が認められる一方で、教育的配慮の必要性から少年法の適用対象とされています。
少年事件は、3つの分類
犯罪少年 | 14歳以上20歳未満で、罪を犯した少年 |
---|---|
触法少年 | 14歳未満で、刑罰法令に触れる行為をした少年 |
ぐ犯少年 | 18歳未満で、不良行為があり、将来、罪を犯すおそれのある少年 |
少年事件の手続きの流れ
逮捕された場合
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警察官による逮捕と取り調べ
少年が逮捕された場合、48時間以内に警察署から検察庁に事件が送致されます。この段階で弁護士が付くことで、少年に適切なアドバイスを行い、不利な供述を防ぐことができます。
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検察官による処分決定
検察官は、少年を少年鑑別所に収容するための勾留請求を行うか、家庭裁判所に事件を送致するかを決定します。弁護士は勾留請求の回避や、少年の早期釈放に向けて活動します。
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家庭裁判所の観護措置
家庭裁判所の裁判官は、少年を少年鑑別所に収容するかどうかを判断します。収容された場合、少年鑑別所の職員による観察と、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。弁護士は観護措置の回避や、調査官への働きかけを行います。
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少年審判
観護措置の後、家庭裁判所で審判が開かれます。弁護士は少年の立場に立ち、適切な処分を求めて活動します。審判では少年や保護者に対する質問、調査結果の報告などが行われ、最終的な処分が決定されます。
逮捕されなかった場合
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警察・検察による捜査
少年が逮捕されない場合でも、任意の取り調べが行われます。弁護士は少年に適切なアドバイスを行い、不利な供述を防ぎます。また、被害者との示談を進め、処分の軽減を図ります。
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家庭裁判所への送致
捜査の結果、事件は家庭裁判所に送致されます。弁護士は、審判の不開始を求めたり、学校や職場への配慮を求めたりします。
触法少年とぐ犯少年による少年事件の手続きの流れ
触法少年
触法少年は、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を指します。警察署から児童相談所を経て、家庭裁判所に送致されます。一時保護という形での身柄拘束や、家宅捜索の可能性もあります。
ぐ犯少年
ぐ犯少年は、不良行為があり、将来、罪を犯すおそれのある18歳未満の少年を指します。警察署や保護者の判断で、家庭裁判所や児童相談所に送致されます。
少年事件における弁護士の役割
少年事件では、弁護士の早期の関与が非常に重要です。弁護士は、少年の権利を守り、適切なアドバイスをおこなうことで、不利な供述を防ぎ、適正な処分の実現を目指します。
逮捕後
逮捕後は、日々の接見でのコミュニケーションや取り調べへのアドバイスを通し、自発的に反省を深め更生の機会となるように働きかけます。
家庭裁判所送致後
家庭裁判所送致後は、付添人として活動する弁護士が、家庭裁判所と協力しながら少年の更生に向けて尽力します。
少年鑑別所への収容や審判の場面
少年鑑別所への収容や審判の場面では、弁護士の役割が極めて大きくなります。弁護士は、少年の状況を的確に把握し、少年の立場に立って適切な処遇を求めていきます。また、保護者への助言や、関係機関との連携なども弁護士の重要な任務です。
ルーセント法律事務所は、少年の権利を守り、少年の更生と健全な育成に尽力いたします

少年事件は、非行少年の健全育成を図りつつ社会の安全を守る、という両面の要請から、成人の刑事事件とは異なる特別な配慮が必要とされる分野です。少年法の理念に基づき、家庭裁判所を中心とした教育的な関与が重視されます。その一方で、少年の人権にも十分な配慮が求められます。
少年事件の手続きは、少年の種類や事案の内容によって異なりますが、いずれの場合も早期の段階から弁護士が関与することが非常に重要です。
少年事件は、少年の将来に大きな影響を与える重大な問題であり、社会的にも大きな関心が寄せられる分野です。非行少年の更生と健全育成を図るためには、司法の適切な対応と、社会の理解と協力が不可欠です。
少年事件に直面した少年や保護者の方へ
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