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傷害罪とは?

傷害罪とは?

傷害罪は、他人の身体に対して不法な有形力を行使し、その結果、人の生理的機能に障害を生じさせた場合に成立する犯罪です。傷害罪は、暴行の結果として傷害が生じた場合だけでなく、無形的方法や不作為によっても成立します。例えば、無言電話により人を神経衰弱に陥らせることや、性病に罹患していることを隠して性交渉を行い性病を感染させることでも傷害罪は成立します。

傷害に関する法律について

法律 内容
刑法第204条(傷害) 人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第205条(傷害致死) 身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。
刑法第208条(暴行) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役,30万円以下の罰金,拘留,又は科料に処する。
刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集) 2人以上が他人に害を加える目的で集合し,凶器を準備した場合,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。人を集合させた者は,3年以下の懲役に処する。
刑法第206条(現場助勢) 傷害,傷害致死の現場で勢いを助けた者は,自ら傷害しなくても,1年以下の懲役,10万円以下の罰金,又は科料に処する。
刑法第209条(過失傷害) 過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。告訴がなければ公訴を提起できない。
刑法第211条(業務上過失致傷) 業務上の過失で他人に怪我を負わせた場合,重過失の場合,5年以下の懲役若しくは禁錮,又は100万円以下の罰金に処する。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

犯罪からみる傷害事件の特徴

傷害事件は、日常的なトラブルから刑事事件に発展することが多く、弁護士への相談も多い犯罪類型です。飲酒に絡んだトラブルや満員電車内での揉め事などから、相手に怪我を負わせてしまうケースがあります。たとえかすり傷程度の軽微な怪我であっても生理的機能への侵害が認められれば、暴行罪ではなく傷害罪として扱われます。

傷害事件で逮捕・起訴されるリスク

傷害罪は、罰金刑で済む比較的軽微なものから、懲役刑に至る重大なものまで、幅広い事案が含まれます。初犯で被害者の怪我が軽い場合は、示談が成立しなくても略式罰金で済むことがありますが、被害者が骨折などの重傷を負った場合は、示談が成立しなければ起訴される可能性が高くなります。傷害事件で逮捕された場合、48時間以内に検察に送致され、勾留請求がなされます。勾留が認められれば、最大20日間の身柄拘束が続きます。

傷害事件を弁護士に依頼する理由

傷害事件で逮捕された場合、早期の弁護士への相談が極めて重要です。弁護士が迅速に介入することで、示談交渉や情状弁護、勾留阻止に向けた活動を展開できます。特に、被害者との示談の成立は、不起訴処分や執行猶予判決の可能性を大きく左右する要因となります。弁護士は、被害者との円滑なコミュニケーションを図り、示談交渉を進めていきます。示談が成立すれば、被疑者の早期釈放や刑事責任の軽減が期待できるでしょう。また、被疑者に飲酒の問題があれば、アルコール依存症の治療を手配するなど、再犯防止に向けた働きかけも重要です。

正当防衛の主張について

正当防衛の主張など、事案によっては違法性の有無を争う弁護方針を取ることもあります。ただし、安易な正当防衛の主張は、かえって不利に働く恐れがあるため、慎重な見極めが必要です。当事務所の弁護士は、事件の詳細を見極め、被疑者に最も有利な弁護方針を立案します。

傷害事件の当事者となったときは、すぐに当事務所にご相談ください

傷害事件の当事者となったときは、すぐに当事務所にご相談ください

傷害事件は、日常的な些細なトラブルから重大な事件まで幅広い事案が含まれる犯罪類型で、当事務所へのご相談も多い分野です。逮捕や起訴はその後の人生に大きな影響を及ぼします。

傷害事件の当事者となった場合、一刻も早く弁護士に相談することが何より重要です。

ルーセント法律事務所は、豊富な経験と専門知識を活かし、示談交渉、情状弁護、再犯防止に向けたサポートなどさまざまな観点から、依頼者の利益をお守りするために尽力することをお約束いたします。

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