詐欺事件

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詐欺罪とは?

詐欺罪は、人を欺いて財物を騙し取る、もしくは財産上不法の利益を得る犯罪を指します。財産上不法の利益を得ることには、債務の猶予、免除や役務(サービス)の提供を受けることなどが含まれます。詐欺行為は、言葉や動作によるものが該当し、真実を告知すべき法的義務がある者が何もしなかった場合にも成立し得ます。

詐欺罪は刑法第246条で規定されており、
公訴時効は7年です。

電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えて利益を得た場合は、電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)が適用されます。

詐欺事件の具体例と特徴

詐欺罪には釣銭詐欺から組織的な特殊詐欺まで幅広いケースが存在します。具体的には、次のような事例が挙げられます。詐欺罪には罰金刑がないため、被害金額が小さくても起訴されてしまえば実刑か執行猶予判決しか選択肢がなくなります。特に、振り込め詐欺や投資詐欺など組織的な詐欺は、刑罰が重くなる傾向にあり、実刑判決が下ることが多いです。

  • 無銭飲食や無賃乗車
  • 生活保護の不正受給や公営住宅への不正入居
  • チケット販売やインターネットオークションにおける詐欺
  • 虚偽の副業や投資の勧誘
  • 振り込め詐欺
  • 霊感商法
  • 特殊詐欺や結婚詐欺

詐欺事件で逮捕された場合の流れ

詐欺事件で逮捕された場合の流れ

通常の詐欺事件では、警察による入念な捜査の後にようやく逮捕に至ります。捜査機関側は、起訴できるだけの十分な客観的証拠を集めた上で最後に被疑者を逮捕します。そのため、詐欺罪で逮捕されたというときは有罪方向の証拠が多数存在していると考えた方が無難です。
また、詐欺事件は共犯者や関係者が多数に上ることが多く、逮捕後の身柄解放は困難を極めます。起訴後に保釈請求が認められる可能性はありますが、刑事裁判の終了まで長期間の勾留が続くことを覚悟した対応が必要です。

詐欺事件を弁護士に依頼する理由

詐欺罪は比較的重い犯罪であり、特に組織的な詐欺では逮捕、勾留、起訴を免れることは難しいです。ただし、弁護士による適切な活動によって、早期の身柄解放や不起訴が実現する場合もあります。

詐欺事件では、被害弁償と示談が極めて重要です。

被害弁償がなされ、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予判決の可能性が高まります。当事者の弁護士は、早期の段階から示談交渉を進めることで、ご本人に有利な結果を導きます。

組織的な詐欺で逮捕・勾留された場合

組織的な詐欺の場合、示談以外にも、依頼者と詐欺グループとの関係性や生活環境の改善状況などが考慮されます。一方、否認事件では、詐欺の故意を立証する決定的な証拠がないことを示すことが重要です。弁護士は、捜査段階から不利な供述調書の作成を防ぐなど、適切な防御活動を展開します。

近年増加しているオレオレ詐欺事件の特徴と弁護のポイント

オレオレ詐欺は、家族や知人になりすまして電話をかけ、金銭を騙し取る手口の詐欺です。受け子と呼ばれる金銭の受け取り役が逮捕されるケースが多く、若年層が巻き込まれる傾向にあります。オレオレ詐欺の受け子は、詐欺組織から取り調べにおける不適切な対応を強要されることが多いため、弁護士が早期に介入し、本人に有利な対応を助言することが重要です。その上で、被害弁償と示談交渉を進めることが求められます。

詐欺事件に巻き込まれたとき

詐欺事件に巻き込まれたとき

詐欺事件は、多岐にわたる犯行態様と組織性の有無などにより、事案ごとに大きく異なる特徴を持っています。いずれのケースでも、早期の弁護士への相談と、被害弁償・示談を軸とした弁護活動が、依頼者の利益を守るために不可欠です。
詐欺事件の当事者となってしまった場合、一人で問題を抱え込まず、速やかに弁護士に相談することが何より重要です。
ルーセント法律事務所は、豊富な経験と専門知識を活かし、示談交渉、情状弁護、再発防止に向けたサポートなど、さまざまな観点からご本人やご家族の利益を守るために尽力することをお約束します。

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