横領事件

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横領罪とは?

横領罪とは、他人から委託された所有物を、その委託の任務に背いて不法に処分する犯罪を指します。例えば、友人から財物の保管や管理を頼まれた者が、無断でその財物を売却したり第三者に譲渡したりした場合、横領罪が成立します。

横領罪が成立する3つの法律根拠

法律 内容 法定刑
単純横領罪(刑法第252条) 自己の占有する他人の物を横領した場合に成立 法定刑は5年以下の懲役
業務上横領罪(刑法第253条) 業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立 法定刑は10年以下の懲役
遺失物等横領罪(刑法第254条) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立 法定刑は1年以下の懲役
又は10万円以下の罰金若しくは科料

※表は左右にスクロールして確認することができます。

横領罪と窃盗罪の違い

横領罪と窃盗罪は、他人の物を不法に取得する点で似ていますが、大きな違いがあります。横領罪は、他人から預かった物を横領する犯罪であるのに対し、窃盗罪は、他人から預かっていない物を不法に取得する犯罪です。

遺失物等横領罪

遺失物等横領罪と窃盗罪は、どちらも他人から預かっていない物を取得する点で類似しています。そのため、自分では遺失物等横領罪に該当すると考えていても、実際には窃盗罪が成立する場合があります。窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、遺失物等横領罪よりも重い処罰の対象となります。

横領事件の具体例と特徴

横領事件の具体例と特徴

横領事件の具体例は次のとおりです。他人から預かった財物や管理を任された財産を、不正に私的利益のために使用する点でどれも共通しています。横領事件では、会社や公的機関の内部者による犯行が多いのも特徴です。

具体例…

  • 会社の経理担当者が、会社の金銭を私的に流用する
  • 会社の営業担当者が、顧客との取引で不正をおこなう
  • 会社の物品管理担当者が、会社の物品を不正に処分する
  • 委任された財産の管理者が、その財産を不正に使用する
  • 公的機関の職員が、公金を不正に使用する(水増し請求)

横領事件における弁護活動が大切な理由

横領事件における弁護活動が大切な理由

横領罪は、被害額が小さく初犯かつ被害弁償ができれば、不起訴処分となる可能性があります。しかし、長期間にわたる横領行為や、被害額が大きく弁償が困難な場合は、起訴されて実刑判決を受けるリスクがあります。
横領事件では、被害額が大きい場合、逮捕・勾留のリスクがあります。ただし、犯罪の発覚や逮捕前に会社や捜査機関からの聴取が複数回にわたって行われることも少なくなく、事前に犯罪が明らかになりつつあることを察知できます。その場合は、被害者と示談を進めるべきです。早期の示談成立は、刑事処分を軽くする上で重要な意味を持ちます。弁護士が早い段階で介入し、被害弁償や示談交渉を進めることで、不起訴処分や執行猶予判決の可能性が高まります。特に、刑事事件化する前や、任意の事情聴取段階からの弁護士の関与が効果的です。

横領の金額について争い

横領事件においては、被害金額が争点となることも少なくありません。被害金額の多寡は、処分や判決の内容に直結すると言っても過言ではなく、他にも横領している人物が社内にいる場合や経理上のミスから実際の金額より大きな被害金額を主張されることもあります。そのような場合には、早い段階で客観的な記録やご本人様の記憶を元に弁護士が適切に対応をおこなう必要があります。

横領事件の当事者となったら

横領事件の当事者となったら

横領事件は、会社や個人の信用に関わる重大な問題です。
横領罪は、他人から預かった物を不法に処分する犯罪であり、被害額や犯行期間、弁償の可否などによって、刑事処分の内容が大きく変わります。早期の示談成立が、事件の解決に大きな影響を与えます。
横領事件の当事者となった場合、一刻も早く弁護士にご相談ください。
ルーセント法律事務所は、豊富な経験と専門知識を活かし、示談交渉、情状弁護などさまざまな観点から、ご依頼者様の刑事処分の回避や、社会的信用の回復に尽力することをお約束いたします。

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