被害届

被害届とは

被害届とは

被害届とは、犯罪の被害を受けた人が、その事実を捜査機関に申告するための書類です。警察署は、被害届が提出された場合、原則として受理しなければなりません。ただし、内容によっては受理されない場合もあります。

被害届に記載される事項

被害届には、以下の内容が記載されます。

  • 届出日
  • 届出人の情報
  • 被害者の情報
  • 被害の詳細(日時、場所、被害の内容、被害品など)
  • 犯人の特徴
  • その他参考となる事項

被害者が警察署で事件の聴取を受け、その内容に基づいて警察官が被害届を作成し、被害者が署名押印します。

被害届・告訴・告発の違い

被害届、告訴、告発はいずれも捜査機関に対して犯罪事実を申告する点で共通しています。これらを契機(きっかけ)に捜査が開始される可能性があります。それぞれの違いについて表にまとめてご紹介いたします。

被害届 告訴 告発
届出権者 原則として被害者本人のみ可能 原則として被害者本人のみ可能 誰でも可能
犯人の処罰意思 含まれない
(犯罪事実の申告のみ)
含まれる 含まれる
捜査義務 生じない 生じる 生じる
処分結果通知義務 なし あり あり
期間制限 特になし 親告罪について制限あり 特になし

※表は左右にスクロールして確認することができます。

被害届を提出した後の流れ

被害届を提出した後の流れ

被害届が受理されると、警察官は捜査を開始します。被疑者を逮捕して捜査する場合と、逮捕せずに捜査する場合があります。

逮捕する場合

  • 逮捕後48時間以内に検察官に事件を送致
  • 検察官が必要と認めた場合、裁判所に勾留請求を行う(勾留期間は最大20日間)
  • 勾留期間内に検察官が処分を決定(起訴・不起訴どちらにするか)

逮捕しない場合

被疑者は警察署から呼び出しを受け、取り調べを受けます。逮捕されず、身柄拘束なしで捜査が進む事件を、在宅事件といいます。

被害届が提出された後の注意点

被害届の重要性

被害届は捜査機関にとって、捜査開始の契機(きっかけ)に過ぎません。被害者から犯罪被害の申告を受けることで、警察官が事件を認知し、捜査を始めるということです。被害届が提出されると、事件の捜査が始まるという点では重要ですが、一度捜査が始まってしまえば被害届が取り下げられたとしても捜査機関の判断次第では捜査が継続されます。

被害届受理と逮捕の関係性

被害届が提出されたからといって、必ずしも逮捕されるとは限りません。被害届が受理されても、事案によっては在宅のまま捜査が行われることもあります。

被害届なしでも捜査が始まる場合

被害届がなくても、捜査が始まる場合があります。例えば、現行犯逮捕された場合や、薬物、飲酒運転などの被害者のいない犯罪の場合は被害届がなくても捜査が開始されます。

被害届提出によるご家族や職場への影響

被害届が提出されただけでは、ご家族や職場に犯罪が知られることはありません。しかし、捜査の過程で家宅捜索や職場での捜索が行われたり、長期の勾留でご本人と連絡が取れなくなったりするとご家族や職場に発覚する可能性があります。

当事務所の被害届提出後のサポート

当事務所の被害届提出後のサポート

被害者から捜査機関に被害届が提出された場合は、早急に被害者と交渉し示談を成立させることが重要です。被害届が提出されると多くのケースでは警察官により捜査が開始されるため、迅速な対応が求められます。ルーセント法律事務所では、初回無料相談を実施しておりますので、被害届が提出されたことがわかった際にはお早めにご相談ください。しっかりとサポートさせていただきます。

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