被害届

被害届とは

被害届とは

被害届とは、犯罪被害を受けた人が捜査機関に対して被害の事実を申告するための手続きです。また、その申告内容を書面にしたものも被害届と呼ばれます。警察は、被害届が提出された場合、原則として受理しなければなりません。ただし、内容によっては受理されない場合もあります。

被害届に記載される事項

被害届には、届出日、届出人の情報、被害者の情報、被害の詳細(日時、場所、被害の内容、被害品など)、犯人の特徴、その他参考となる事項が記載されます。被害者が警察署で聴取を受け、その内容に基づいて警察官が被害届を作成し、被害者が署名押印します。

被害届・告訴・告発の違い

被害届、告訴、告発はいずれも捜査機関に犯罪事実を申告する点で共通しています。これらを契機に捜査が開始される可能性があります。それぞれの違いについて表にまとめてご紹介します。

被害届 告訴 告発
届出権者 原則として被害者本人のみ可能 原則として被害者本人のみ可能 誰でも可能
犯人の処罰意思 含まれない
(犯罪事実の申告のみ)
含まれる 含まれる
捜査義務 生じない 生じる 生じる
処分結果通知義務 なし あり あり
期間制限 特になし 親告罪について制限あり 特になし

※表は左右にスクロールして確認することができます。

被害届を提出した後の流れ

被害届が受理されると、警察は捜査を開始します。被疑者を逮捕して捜査する場合と、逮捕せずに捜査する場合があります。

逮捕する場合

逮捕する場合
  • 逮捕後48時間以内に検察官に送致
  • 検察官が必要と認めた場合、裁判所に勾留請求(勾留期間は最大20日間)
  • 勾留期間内に検察官が起訴、不起訴を決定

逮捕しない場合

被疑者は警察署から呼び出しを受け、取り調べを受ける。逮捕されないまま捜査が進む事件を、在宅事件といいます。

被害届が提出された後の注意点

被害届の重要性

被害届は捜査機関にとっては、捜査開始の契機(きっかけ)に過ぎません。被害者から犯罪被害の申告を受けることで、警察が事件を認知し、捜査を始めるということです。被害届が出されることは、事件の捜査が始まるという点では重要ですが、一度捜査が始まってしまえばその重要性は薄れます。そのため、加害者が被害届の取り下げを強く希望することも、被害者が被害届の取り下げを強く拒むこともいずれも重大な意味はありません。

被害届受理と逮捕の関係性

被害届が出されたからといって、必ずしも逮捕されるとは限りません。被害届が受理されても、事案によっては在宅のまま捜査がおこなわれることもあります。

被害届なしでも捜査が始まる場合

被害届がなくても、捜査が始まることがあります。例えば、現行犯逮捕された場合や、薬物、飲酒運転などの被害者のいない犯罪の場合は、被害届がなくても捜査が開始されることがあります。

被害届提出による家族や会社への影響

被害届を提出しただけでは、家族や会社に犯罪がばれることはありません。しかし、捜査の過程で家宅捜索や勤務先の捜索がおこなわれたり、長期の勾留で連絡が取れなくなったりすると、家族や会社に発覚する可能性があります。

当事務所の被害届提出後のサポート

当事務所の被害届提出後のサポート

被害届が出された場合は、早急に被害者と交渉し示談を成立させることが重要です。被害届が出されると多くのケースでは捜査が開始されるため、迅速な対応が求められます。

ルーセント法律事務所では、初回無料相談を実施しておりますので、被害届が出されたことがわかったときにはお早めにご相談ください。しっかりとサポートさせていただきます。

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