「まさかうちの子が」では済まされない現実
「真面目な子だったのに」
「大学のサークルで誘われて断れなかった」
「友人との海外旅行の際に使用して、帰国後も売人から購入してしまっていた」
近年、大学生の間で大麻を中心とした違法薬物の乱用が急増しており、社会問題となっています。
スマートフォン一つで売人と繋がり、繁華街やインターネットでまるでファッション感覚で入手できてしまう現状があります。
「一度だけなら」「みんなやっているから」という甘い認識が、警察による逮捕・家宅捜索という最悪の結末を招きます。
逮捕がもたらす「人生への甚大な影響」
大学生が薬物事件で逮捕された場合、適切な対応を行わなければ、刑事罰だけでなく、将来にわたって極めて重いペナルティを背負うことになります。
1. 大学からの退学処分
多くの大学では、薬物事件に関与した学生に対し、最も重い「退学処分」を下す規定を設けています。
せっかく入学した大学を中退することになれば、その後の進路や就職活動に壊滅的な影響が出ます。
2. 就職内定の取り消し・解雇
もし就職活動中や内定を得ていた場合、逮捕や薬物使用の事実が知られれば、内定はほぼ間違いなく取り消されます。
また、実名報道がなされれば「デジタルタトゥー」としてネット上に記録が残り続け、将来の再就職も困難になります。
3. 「前科」がつくリスク
成人の刑事事件として処理され、有罪判決(執行猶予含む)を受ければ、「前科」がつきます。
これは、特定の職業(国家資格など)への就職就を制限される要因となります。
20歳未満なら「少年事件」として守れる可能性があります
大学生の刑事事件において非常に重要になるのが、「少年法」の適用です。
民法の改正により成人年齢は18歳になりましたが、刑事司法の分野における少年法は、依然として20歳未満を対象としています(※18・19歳は「特定少年」として例外規定あり)。
お子様に対する処分が決まる時点で20歳未満であれば、成人の刑事裁判ではなく、家庭裁判所による「少年審判」の対象となる可能性があります。
年齢を判断するタイミングは事件を起こした時や逮捕された時ではなく、処分の時(家庭裁判所において少年審判の結果が出る時)です。
そのため、逮捕時には19歳であるものの、数カ月後に20歳の誕生日を迎える場合などは緊急の対応が必要となります。
「少年事件」と「成人事件」の決定的な違い
成人事件(20歳以上)
「処罰」が目的です。
起訴されれば公開の法廷で裁かれ、罰金や拘禁刑が科され、「前科」がつきます。
少年事件(20歳未満)
「更生(立ち直り)」が目的です。
家庭裁判所の審判により、保護観察などの処分が決まりますが、これは刑罰ではないため、「前科」はつきません。
弁護士にしかできないこと
❶身柄解放活動:
勾留(長期拘束)を阻止し、学校や試験への影響を最小限に抑えるよう働きかけます。
❷「少年事件」としての処理を求める:
18歳・19歳の「特定少年」の場合、検察官送致(逆送)され、成人と同じ刑事裁判を受けるリスクがあります。弁護士は、本人の反省や更生の可能性、家庭環境の改善などを主張し、逆送を阻止して保護処分(少年法の枠内)に留めるよう尽力します。
❸大学とのやりとり:
逮捕された事実だけで即退学にするのではなく、事情を説明し、自主退学や休学など、少しでも経歴に傷がつかない形での解決を模索します。
❹速やかな事件処理への働きかけ:
誕生日が迫っている場合、捜査機関(警察と検察庁)や家庭裁判所に対して速やかに事件処理を進め、少年審判の期日を設定してもらうように働きかけを行います。捜査や家庭裁判所の調査には通常一定の時間を要しますが弁護士が先回りして協力していくことで通常よりも早いスケジュールで少年審判での解決を行うことができるようになります。
「一回の過ち」で人生を終わらせないために
薬物に手を出したことは許されることではありません。しかし、まだ未来ある若者の人生を、たった一度の過ちですべて奪ってしまうのもまた、避けるべき事態です。
ご両親にとっても受け入れがたい事実かと思いますが、今、お子様を守れるのはご家族と、私たち弁護士だけです。
ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、少年の薬物事件・刑事事件に豊富な経験を持っています。
逮捕の連絡を受けたら、一刻も早くご連絡ください。お子様が再び正しい道を歩めるよう、私たちが全力でサポートいたします。
※注: 2022年4月の法改正により、18歳・19歳は「特定少年」と位置づけられましたが、引き続き少年法が適用され、全件が家庭裁判所に送致されます。原則として保護処分が優先されますが、事件の重大性や本人の態度によっては検察官送致(逆送)のリスクもあります。専門的な判断が必要ですので、必ず弁護士にご相談ください。


