突然の逮捕。
今、一番やってはいけないことは「様子を見ること」です
ある日突然、警察から「ご家族を逮捕しました」という電話がかかってくる。頭が真っ白になり、パニックに陥ってしまうのは当然のことです。
「何かの間違いではないか」
「明日には帰ってくるのではないか」
そう思いたいお気持ちは痛いほどよく分かります。しかし、厳しい現実をお伝えしなければなりません。
日本の刑事手続きにおいて、「とりあえず様子を見よう」と判断を遅らせることは、ご本人とご家族の今後の人生において致命的なダメージに繋がります。
ご本人の仕事や学校、そしてこれからの日常生活を守るためには、逮捕直後からの「初動の早さ」がすべてを決めると言っても過言ではありません。
「72時間ルール」と、長期勾留のリスク
逮捕直後の状況がいかに切迫しているか、その理由をご説明します。
逮捕されると、まずは警察署の留置場に入れられます。逮捕から最初の約72時間(3日間)は、たとえご家族であっても一切の面会が禁止されます。
孤独と不安に押しつぶされそうな密室での取り調べの中で、ご本人が適切な判断ができず、記憶と違う調書にサインをしてしまうケースが後を絶ちません。
そして、この72時間の間に、検察官と裁判官によって「勾留」という、さらに長期間の身柄拘束をするかどうかが決定されます。
勾留が決定するとどうなるのか?
一度「勾留」が認められてしまうと、最大で20日間も警察署に閉じ込められることになります。
- 仕事への影響
突然20日も無断欠勤・長期欠勤をすれば、会社に逮捕の事実を知られるリスクが極めて高くなり、懲戒解雇の可能性が高まります。 - 学校への影響
大学生や高校生の場合、長期の欠席から事件が発覚し、退学処分になるおそれがあります。
つまり、事件そのものが軽くても、「長く捕まっていること」自体が、事件終了後の社会復帰を困難にしてしまうのです。
日常生活を守る鍵は「早期の身柄解放」
これらの取り返しのつかない事態を防ぐための唯一の方法が、「勾留を阻止し、一刻も早く家に帰すこと(早期の身柄解放)」です。
逮捕から72時間の面会禁止期間でも、弁護士(弁護人)だけは制限なく面会することができます。
私たち弁護士がすぐに行動を起こすことで、以下のような活動が可能になります。
- 取り調べへのアドバイス
不利な供述をさせないよう、法的な権利(黙秘権など)や対応方法をすぐに伝えます。 - 勾留の阻止(釈放の要求)
検察官や裁判官に対し、「逃亡や証拠隠滅の恐れはない」「家族の監督がある」「仕事に戻る必要がある」と強く主張し、最長20日間の拘束を阻止し、在宅での捜査に切り替えるよう交渉します。 - 被害者との早期示談
被害者がいる事件の場合、いち早く謝罪と賠償の交渉(示談)を行い、事件の早期解決・不起訴(前科がつかない状態)を目指します。
「会社や学校に知られずに解決する」ために
多くの場合、ご家族が最も望まれるのは「会社や学校、近所に知られず、元の生活に戻ること」です。
逮捕されても、勾留を阻止して数日以内に釈放されれば、「急病で数日休んだ」「家庭の事情で休んだ」という説明で、誰にも知られずに職場や学校へ復帰できる可能性が十分にあります。
その後は、自宅から警察署に通いながら捜査を受ける「在宅事件」として進め、最終的に示談等で不起訴となれば、前科もつかず、これまでの日常をそのまま続けることができます。
迷っている時間はありません。今すぐご相談を
「本当にうちの家族がやったのだろうか」
「弁護士に頼むとお金が……」
迷われている間にも、時計の針は進み、検察官や裁判官の決定のタイムリミットは刻一刻と迫っています。勾留が決まってから弁護士に依頼するのでは、その分打てる手が少なくなってしまいます。
ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、刑事事件の初動対応と早期の身柄解放に豊富な実績とノウハウを持っています。
特に宝塚警察署は事務所から5分の距離にあり迅速に駆けつけることが可能です。その他の警察署や身柄解放に向けた裁判所での手続についても日々多数対応させていただいています。
ご家族の逮捕の連絡を受けたら、とにかく一刻も早く当事務所へご連絡ください。
ご本人の未来と、ご家族の平穏な日常を守るため、私たちが直ちに警察署へ駆けつけます。


