弁護士コラム

【家族が逮捕された方へ】
逮捕後の流れと「最初の72時間」の重要性。
弁護士に依頼すべき理由を徹底解説

2026.02.05

はじめに:突然の逮捕連絡、その時家族はどうすべきか

はじめに:突然の逮捕連絡、その時家族はどうすべきか

「夫が痴漢で逮捕されたと警察から電話があった」

「息子が喧嘩をして警察署に連れて行かれたまま帰ってこない」

 

ある日突然、警察から配偶者やお子様を逮捕したと連絡を受けたら動揺しない人はいません。

「まさかうちの人が」「これからどうなってしまうの?」「会社や学校は?」と、わからないことだらけで頭が真っ白になってしまうことでしょう。

しかし、刑事事件は時間との勝負です。特に、逮捕直後の「最初の72時間」は、その後のご家族の運命を左右する最も重要な期間です。

この記事では、逮捕された後の手続きの流れと、なぜ「一刻も早く弁護士に対応を依頼しなければならないのか」について、詳しく解説します。

逮捕された後の流れ(最初の72時間)

逮捕されると、法律で定められた厳格なタイムリミットに従って手続きが進みます。

この期間、ご本人は社会から完全に隔離されます。

① 逮捕 ~ 警察での取り調べ(48時間以内)

警察は、被疑者(逮捕された人)の身柄を拘束してから48時間以内に、事件の証拠や書類とともに、被疑者を「検察庁」に送らなければなりません(これを検察官送致といいます)。

この間、被疑者は警察署の留置場に入れられます。捜査を担当している警察署の留置場が満員の場合や、被疑者の性別によっては遠方の警察署に留置される場合もあります。

この期間は、弁護士を除き、誰も面会することはできません。

② 検察官による勾留判断(24時間以内)

事件の送致があると、今度は検察官が取り調べを行います。

検察官は事件を受け取ってから24時間以内に、以下のどちらかの判断を下します。

  • A. 勾留請求する:まだ捜査が必要だとして、引き続き身柄を拘束するよう裁判所に求めること。
  • B. 釈放する:捜査が完了しており、逃亡や証拠隠滅の恐れがないとして家に帰すこと(刑事事件自体が終わるわけではなくその後は在宅捜査に切り替わります)。

③ 勾留決定 ~ 長期の身柄拘束(最大20日間)

検察官が「勾留」を請求し、裁判官がそれを認めると、原則10日間、延長されれば最大20日間もの長期間、警察署の留置場生活が続くことになります。

長期の身体拘束を避けるためには、逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間(約3日間)が勝負です。

この間に適切な活動を行わないと、そのまま最大20日間の長期拘束(勾留)へと進んでしまい、会社や学校への発覚、解雇や退学のリスクが格段に跳ね上がります。

なぜ、すぐに弁護士を呼ばなければならないのか?

「警察の言う通りにしていれば、すぐに帰してもらえるだろう」というのは、大きな間違いです。

逮捕直後に弁護士に依頼すべき理由は、以下の4点に集約されます。

理由①:弁護士だけが、いつでも「面会」できる

逮捕直後の72時間は、たとえ配偶者や親であっても、原則として本人との面会は許されません。

しかし、弁護士だけは「接見交通権」により、24時間いつでも、立会人なしで本人と面会することができます。

不安で押しつぶされそうなご本人に、家族からの励ましの言葉を伝え、今後の見通しを説明して落ち着いて最善の対応を行わせることができるのは、世界中で弁護士だけです。

理由②:不利な供述調書を作らせない(取り調べ対応)

警察や検察の取り調べは過酷です。

早く出たい一心で、やっていないことを認めてしまったり、事実と違う不利な内容の書類(供述調書)にサインさせられたりすることがあります。一度サインしてしまうと、後から覆すことは極めて困難です。

弁護士はいち早く接見し、「取り調べへの対応方法」「調書にサインしてはいけないケース」など、自分を守るためのアドバイスを行います。

理由③:「勾留」を阻止し、早期釈放を目指す

一度「勾留(10~20日間の拘束)」が決まってしまうと、それを覆すのは容易ではありません。

勝負は、検察官が勾留を請求する前、あるいは裁判官が決定を下す前です。

弁護士は、検察官や裁判官に対し、「家族がしっかり監督する」「証拠隠滅の恐れはない」「会社への影響が甚大である」といった意見書や証拠を提出し、勾留せずに釈放するよう働きかけます。

理由④:被害者との「示談」交渉をスタートできる

痴漢、盗撮、暴行、窃盗などの被害者が存在する事件では、早期に「示談」が成立すれば、即座に釈放されたり、不起訴(前科がつかない)になったりする可能性が極めて高くなります。

しかし、加害者側の家族が直接被害者に連絡を取ることは、警察から拒否されることが多く、連絡先すら教えてもらえません。

弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者にコンタクトを取り、迅速に示談交渉を行うことができます。

ご家族ができること:まずは落ち着いて、お電話ください

ご家族ができること:まずは落ち着いて、お電話ください

大切なご家族が逮捕されたとき、最もやってはいけないことは「何もせずに待つこと」です。

待っている間に手続きは進み、長期拘束のリスクは高まっていきます。

ご家族ができる最善の行動は、「逮捕の連絡を受けたら、すぐに刑事事件に強い弁護士を探し、接見に行ってもらうこと」です。

ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、刑事事件の弁護活動に豊富な実績があります。当事務所では、ご家族からのSOSを受け、迅速に警察署へ駆けつけます。

ご相談は秘密厳守です。初回のご相談は無料ですので、手遅れになる前に、今すぐ私たちにご連絡ください。

あなたの大切なご家族を、全力で守ります。

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