弁護士コラム

保釈が取り消されるとどうなる?
数百万円の保釈金が「没収」されるリスクと条件

2025.12.25

はじめに:保釈は「自由」ではありません

はじめに:保釈は「自由」ではありません

刑事事件で起訴された後、弁護士の活動によって裁判所から「保釈」が認められ、身体拘束から解放されることは、被告人にとってもご家族にとっても大きな喜びであり、安堵の瞬間でしょう。

しかし、ここで決して忘れてはならないのが、保釈は「無条件の自由」ではないということです。

保釈は、あくまで「裁判が終わるまで、条件付きで」身柄を解放されている状態に過ぎません。

もし、裁判所が定めたルール(保釈条件)を破ってしまった場合、保釈は取り消され、再び身体を拘束されるだけでなく、裁判所に預けた大金が戻ってこなくなるという、極めて深刻な事態を招きます。

この記事では、どのような場合に保釈が取り消されるのか、そしてそのペナルティについて、弁護士が詳しく解説します。

保釈が取り消されると起きる「2つの最悪な事態」

保釈が取り消されると、以下の2つのペナルティが同時に科されます。

① 再び、収容される(再収監)

直ちに身体の拘束が復活し、判決が出るまで拘置所等に戻らなければなりません。

せっかく取り戻した社会生活が、再び断たれてしまいます。

② 保釈保証金が「没取(ぼっしゅ)」される

これも非常に大きなダメージとなります。

裁判所に預けていた保釈保証金(一般的に150万円~300万円程度)の「全部」または「一部」が、国に取り上げられてしまいます。これを法律用語で没取(ぼっしゅ)といいます。

没取されたお金は、二度と戻ってきません。

ご家族が苦労して用意したお金や、保釈支援協会から借りたお金であっても関係なく没取されるため、経済的に破綻してしまうリスクすらあります。

どんな時に取り消される?

では、具体的にどのようなことをすると、保釈が取り消されてしまうのでしょうか。

刑事訴訟法(第96条)では、主に以下のケースが定められています。

1.裁判に出頭しない

正当な理由なく、裁判所から指定された期日(公判期日)に出頭しなかった場合です。

保釈の趣旨は、「裁判への出頭確保」を条件に身柄を開放し、被告人の社会生活を維持させることですから、これを破ることは致命的です。

2.証拠隠滅を図る

事件の証拠を隠したり、壊したり、偽造したりした場合です。

これには、共犯者や証人と口裏合わせをすることや、証人に「証言を変えてくれ」と働きかける行為も含まれます。

3.被害者や証人を脅す・危害を加える

事件の被害者や、裁判で証言する予定の人、またはその親族に対して、脅迫したり、身体に危害を加えたりする行為です。

※たとえ脅すつもりがなくても、被害者に勝手に連絡を取ったり、会いに行ったりする行為自体が、「威迫」とみなされ、取消しの対象となることがあります。

4.住居の制限などの「保釈条件」に違反する

保釈が許可される際、裁判所は必ず「指定された住居に住むこと(住居制限)」などの条件を付けます。

以下のような行為は、この条件違反となります。

  • 無断で引っ越しをした
  • 無断で長期間(通常3日以上)の旅行や出張に出かけた
  • (共犯者との接触禁止条件がある場合に)共犯者と会ったり連絡を取ったりした
  • (被害者との接触禁止条件がある場合に)被害者に連絡した

「うっかり」では済まされない!生活上の注意点

保釈中は、普段通りの生活が送れるため、つい気が緩んでしまうことがあります。しかし、以下のような点には細心の注意が必要です。

  • 旅行や出張に行く場合
    仕事や冠婚葬祭などで、泊まりがけの遠出をする必要がある場合は、必ず事前に裁判所の「許可」を得る必要があります。
    勝手に行ってはいけません。事前に弁護士に相談し、許可申請の手続きを行ってください。
  • 引っ越しをする場合
    こちらも同様に、事前に裁判所の許可が必要です。
  • 被害者への謝罪
    「直接謝りたい」という気持ちがあっても、保釈中の被告人が直接被害者に接触することは、証拠隠滅(お礼参り)と誤解されるリスクが高く、絶対にしてはいけません。
    謝罪や示談交渉は、必ず弁護士を通じて行ってください。
  • 犯罪を繰り返さない
    保釈後も、刑事裁判の結果がどうなるのかと心配されるのは通常です。
    稀に、そのような不安から不適切な判断をしてしまい犯罪を繰り返してしまったり薬物に手を出すケースがあります。
    当然ながら、再度逮捕されることになりますので不安があれば弁護人やご家族と共にしっかりと不安に向き合っていただくべきです。

ルールを守って、判決の日を迎えるために

ルールを守って、判決の日を迎えるために

保釈は、裁判所が被告人やその家族を信頼して与えられたチャンスです。

その信頼を裏切る行為には、厳しいペナルティが待っています。

特に、数百万単位のお金が没取されることは、ご家族の生活を破壊しかねません。「これくらいなら大丈夫だろう」という自己判断は禁物です。

保釈中には捜査機関の監視が付いていることが通常です。

実際のところ、安易な判断や行動は全てバレると思っていただいた方が適切です。

 

ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、保釈請求から保釈中の生活指導、裁判への対応まで、一貫してサポートしております。

「旅行に行きたいが手続きはどうすればいいか」「被害者に謝罪したい」など、保釈中の行動に迷ったときは、必ず担当の弁護士にご相談ください。

初回のご相談は無料です。私たちは、あなたが無事に裁判を終え、社会復帰を果たせるよう、最後まで伴走いたします。

無料相談受付中

お問い合わせはこちら

050-3529-6256

受付時間:9:00~19:00

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください

公式LINEアカウント

友だち追加

ルーセント法律事務所 Lucent Law Office
交通事故問題に強い弁護士宝塚市のルーセント法律事務所
coconala 法律相談
弁護士ドットコム
刑事事件相談弁護士ほっとライン
ベンナビ 刑事事件

050-3529-6256

メールでお問い合わせ

公式LINEアカウント