はじめに:性犯罪に関する刑法、大きく変わりました

2023年7月13日、日本の性犯罪に関する刑法が大きく改正・施行されました。この改正は、性的な行為における「同意」の重要性を法律上明確にし、被害者の実態に即した保護を図るための、非常に重要な一歩です。
その中心となるのが、これまでの「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」を統合し、新たに創設された「不同意性交等罪(ふどういせいこうとうざい)」です。
「何がどう変わったの?」
「どんな行為が罪になるの?」
この記事では、この新しい「不同意性交等罪」について、これまでの法律と何が違うのか、そのポイントを弁護士が分かりやすく解説します。
これまでの「強制性交等罪」が抱えていた問題点
改正前の「強制性交等罪」では、罪が成立するために、加害者が「暴行又は脅迫」を用いて、被害者の「抵抗を著しく困難」にさせたことが必要でした。
しかし、実際の性被害の場面では、
- 恐怖のあまり体が動かなくなってしまった(凍りつき反応)
- 相手との力関係(上司と部下、教師と生徒など)から、逆らえなかった
- アルコールや薬物の影響で、抵抗できる状態ではなかった
といった、明確な「暴行・脅迫」がなくても、意思に反して性的な行為を強いられるケースが数多くありました。
このような実態にもかかわらず、これまでの法律では「暴行・脅迫」や「抵抗が著しく困難だったこと」を立証するハードルが高く、被害者が泣き寝入りせざるを得ない状況が指摘されていました。
新しい法律「不同意性交等罪」の創設(令和5年7月13日施行)
【ポイント】 「同意がない」ことが処罰の対象に
今回の改正で最も重要な点は、処罰の根拠が「暴行・脅迫があったか」から「相手の同意なく性的な行為を行ったか」へと、明確にシフトしたことです。
法律は、被害者が「同意しない意思」を形成し、表明し、又は全うすることが困難な状態にさせて、あるいはその状態にあることに乗じて性交等を行った場合に、この罪が成立すると定めています。
「同意しない意思」が困難とされる8つの具体的な状態
では、どのような状態が「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」にあたるのでしょうか。
法律では、具体的な例として以下の8つの行為・原因を挙げています。
❶ 暴行・脅迫を用いること(これまでの強制性交等罪の内容を含みます)
❷ 心身の障害を生じさせること
❸ アルコール・薬物を摂取させること
❹ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること
❺ 同意しない旨を示す時間的・場所的いとまを与えないこと
(例:予期せぬタイミングや逃げ場のない状況で行為に及ぶ)
❻ 恐怖・驚愕させること、その心理状態を利用すること
(例:「凍りつき反応」で抵抗できない状態に乗じる)
❼ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること
(例:長年のDVなど、支配関係にある相手からの行為)
❽ 経済的・社会的関係上の地位を利用すること
(例:上司が部下に対し、拒否すれば不利益な扱いをすると示唆して行為に及ぶ)
【注意】
これらはあくまで例示であり、ここに挙げられていない他の状況であっても、被害者が真に同意していなかったと認められれば、罪が成立する可能性があります。
今回の改正には、他にも重要なポイントが
- 「不同意わいせつ罪」の創設:
同様に、これまでの「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」も「不同意わいせつ罪」に一本化され、「同意がない」わいせつ行為が処罰の対象となりました。 - 公訴時効の延長:
「不同意性交等罪」の公訴時効(罪を起訴できる期間)が、10年から15年に延長されました。 - 性交同意年齢の引上げ:
いわゆる「性交同意年齢」が、13歳から16歳に引き上げられました。 - 「グルーミング」行為の処罰:
16歳未満の者を手なずけてわいせつな行為などをする目的で、面会を要求したり、支配下に置いたりする行為(いわゆるグルーミング)も、新たに処罰の対象となりました。
この改正が意味すること
今回の刑法改正は、「性的な行為は、当事者間の明確で対等な、真摯な同意の上で行われるべきものであり、同意のない一方的な行為は犯罪である」という社会的なメッセージを、法律上明確にしたものです。
これにより、これまで法律の隙間で救済されにくかった多くの性被害の実態が、処罰の対象として捉えられるようになり、被害者保護が大きく前進したと言えます。
不同意性交等罪と弁護士の役割
この新しい法律は、被害者にとっても、また疑いをかけられた側にとっても、弁護士のサポートが不可欠であることを意味します。
【被害に遭われた方へ】
- あなたが受けた被害が、この新しい法律でどのように評価されるのか、法的な観点からのアドバイスを弁護士に求めてください。
- 弁護士は警察への相談や告訴(被害を申告し処罰を求めること)の手続きを全面的にサポートすることができます。
- 捜査や裁判の過程で、二次被害に遭うことがないよう、あなたの心に寄り添い、権利を守ります。
- 弁護士は加害者に対する損害賠償(慰謝料)請求についても、併せて対応することが可能です。
【疑いをかけられてしまった方へ】
- 新しい法律では、「相手も同意していると思った」という安易な言い分は、これまで以上に通用しにくくなっています。
- どのような状況が「同意がない」と判断されるのか、専門的な知識がなければ、ご自身の状況を正しく把握し、防御活動を行うことは困難です。
- 不同意性交等罪は、極めて重い刑罰が科される重大な犯罪です。疑いをかけられた場合は、直ちに弁護士に相談し、適切な対応をとる必要があります。
被害者が年少者の場合はより重く処罰される
実務上、被害者が未成年など年少者の場合の不同意性交等罪は、被害者が大人の場合と比べて厳しい処罰となるのが通常です。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑ですが、被害者との示談が成立していない場合は、起訴され実刑(執行猶予が付かず、直ちに刑務所での服役が始まる判決)となります。
当事務所では、被害者側・加害者側ともに不同意性交等罪の取り扱いがありますが、年少者が被害者となっている事件については、示談の有無が実刑か執行猶予かの分水嶺となっています。
「同意」の重要性と、困ったときの相談窓口

今回の刑法改正は、私たち一人ひとりに、性的な関係性における「同意」の重要性を改めて問いかけています。
もし、あなたが性的な被害に遭い、苦しんでいるのなら、決して一人で抱え込まないでください。
「これは犯罪にあたるのだろうか」「誰に相談すればいいのかわからない」と感じたときは、勇気を出して、信頼できる相談機関、そして私たち弁護士にご相談ください。
ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、性犯罪被害をはじめとする刑事事件に関するご相談に、真摯に対応しております。
ご相談内容は秘密厳守です。あなたの尊厳と未来を守るため、法的な専門家として全力でサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。