はじめに:ストーカー被害の恐怖と深刻さ

「元交際相手から、執拗に連絡が来る…」
「別れた相手が、家の周りをうろついている気がする…」
「SNSで誹謗中傷されたり、個人情報を晒されたりしている…」
特定の人から、恋愛感情やそれが満たされなかったことへの恨みなどによって、つきまとい、待ち伏せ、面会・交際の要求、無言電話や連続したメッセージ送信、監視していると告げる行為、名誉を傷つける行為、性的羞恥心を害する行為など(これらを「つきまとい等」といいます)を繰り返し受けることを「ストーカー行為」といいます。
ストーカー被害は、被害者の方に絶えず恐怖と不安を与え、日常生活を脅かす深刻な問題です。エスカレートすれば、重大な身体的被害につながる危険性も否定できません。
決して「個人的な問題」として一人で抱え込まず、ご自身の安全を守るために、早期に適切な対応をとることが極めて重要です。
ストーカー行為をやめさせるための法的手段
ストーカー行為に対しては、法律(ストーカー規制法、DV防止法など)に基づくいくつかの対抗手段があります。主なものをご紹介します。
1. 警察への相談・警告・禁止命令等(ストーカー規制法に基づく措置)
警察への相談
まずは最寄りの警察署や、警察相談専用電話「#9110」に相談することが第一歩です。状況を説明し、相談の記録を残してもらいましょう。
警告
あなたの申し出に基づき、警察が加害者に対して「つきまとい等をやめるように」と警告することができます。
禁止命令等
警告に従わない場合や、身体の安全、住居等の平穏、名誉が害され、または行動の自由が著しく害される危険が大きいと判断される場合には、警察(公安委員会)が加害者に対し、更につきまとい等をしてはならない旨の「禁止命令等」を出すことができます。
この命令に違反すると、刑事罰(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)の対象となります。
2. 裁判所による接近禁止命令等(主にDV防止法に基づく措置)
接近禁止命令とは?
これは、地方裁判所が加害者(多くの場合、元配偶者や元交際相手など)に対し、被害者本人やその住居、勤務先等に接近することを禁止する命令です。
ストーカー行為が、元配偶者や元交際相手などからのものであり、かつ、身体に対する暴力や、生命・身体に対する脅迫(「殺すぞ」「殴るぞ」といった直接的なものだけでなく、執拗なつきまとい等がこれに類すると判断される場合もあります)を伴う場合に、DV防止法に基づいて申し立てることができます。
命令の内容
- 被害者への接近禁止:
1年間(延長可能)、被害者の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をはいかいしたりすることを禁止します。 - 電話等禁止:
命令の実効性を確保するため、面会の要求、無言電話、連続したメール・SNS送信などの特定の迷惑行為を禁止することも併せて命じられることが多いです。 - 子への接近禁止・親族等への接近禁止:
必要に応じて、被害者と同居しているお子様や、実家の親族などへの接近禁止も命じられることがあります。
違反した場合
裁判所の接近禁止命令に違反すると、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科されます。これは、加害者にとって大きな心理的プレッシャーとなります。
その他
ストーカー規制法の改正により、一定の要件下では警察の警告を経ずに裁判所に直接禁止命令等を申し立てる道も開かれていますが、現状ではDV防止法に基づく接近禁止命令の方が広く活用されています。
いずれの手続きでも「証拠」が重要
警察の「禁止命令等」や裁判所の「接近禁止命令」を出してもらうためには、ストーカー行為を受けていることを示す客観的な証拠が非常に重要になります。
記録(日記・メモ)
いつ、どこで、誰から、どのような行為をされたか、客観的な内容を具体的に記録しましょう。
メール・LINE・SNS等の履歴
執拗なメッセージ、中傷的な書き込みなどは全て保存しましょう。
着信履歴・録音
無言電話や脅迫的な電話は、着信履歴を残し、可能であれば録音しましょう。
写真・動画
つきまといや待ち伏せの状況、送られてきた不審物などを撮影しましょう。
目撃者の証言
もしストーカー行為を目撃した人がいれば、協力をお願いしましょう。
診断書
ストーカー行為により精神的な不調(不眠、食欲不振、うつ状態など)をきたし、医師の診察を受けた場合は、診断書をもらいましょう。
これらの証拠を、ご自身の安全を確保しながら、継続的に記録・保存しておくことが大切です。
弁護士に相談・依頼するメリット
ストーカー被害に遭い、ご自身の安全を守るために法的措置を検討する場合、弁護士に相談・依頼することには、大きなメリットがあります。
1.最適な法的手段の選択
状況を詳しく伺い、ストーカー規制法に基づく警察への働きかけ、DV防止法に基づく接近禁止命令の申立て、あるいは民事上の差止請求や慰謝料請求など、あなたにとって最も有効で安全な法的手段を判断し、提案することができます。
2.効果的な証拠収集の助言
どのような証拠が、どの手続きで重要になるか、具体的にアドバイスします。安全な証拠の収集・管理方法についても助言します。
3.警察・裁判所の手続き代行
警察への被害相談の同行、告訴状の作成、禁止命令等の申出、裁判所への接近禁止命令申立てなど、煩雑で精神的にも負担の大きい手続きを、あなたに代わって行います。
4.安全確保への配慮
法的手続きを進める上での安全確保策(一時的な避難、連絡方法の工夫など)についても一緒に考え、アドバイスします。
5.被害者の代理人としての交渉・主張
弁護士があなたの代理人として、警察や裁判所に対し、被害の深刻さや危険性を説得的に主張します。加害者側(弁護士がつくこともあります)との間に入ることで、あなたが直接交渉の矢面に立つことを防ぎます。
6.精神的な支え
恐怖と不安の中で、法的な専門家が味方となり、具体的な解決策を示してくれることは、大きな精神的な支えとなります。
7.慰謝料請求などの検討
ストーカー行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料請求など、金銭的な解決についても併せて検討・対応することが可能です。
一人で悩まず、安全確保のために
弁護士法人 ルーセント法律事務所にご相談を

ストーカー被害は、あなたの心と身体、そして平穏な日常を脅かす、決して許されることのない行為です。恐怖から抜け出し、安心して生活するためには、ためらわずに専門家の助けを求めることが重要です。
弁護士法人 ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、ストーカー被害やDV問題に悩む方々からのご相談を多数お受けしております。あなたの安全確保を第一に考え、接近禁止命令の申立てをはじめとする最適な法的手段をご提案し、その実現に向けて全力でサポートいたします。
ご相談は秘密厳守です。一人で抱え込まず、まずは勇気を出してお電話ください。あなたの安全と安心を取り戻すために、私たちがいます。