はじめに:突然のご家族の逮捕…まずは落ち着いて

「夫(妻)が警察に逮捕されたと連絡があった」 「息子(娘)が事件を起こして警察署にいるらしい」
大切なご家族が突然逮捕されたという知らせを受けたら、誰でも気が動転し、強い不安に襲われることでしょう。「すぐにでも会いに行って話を聞きたい」「これからどうなるのか知りたい」と考えるのは当然です。
しかし、逮捕されたご本人との面会(接見)は、ご家族であっても自由に行えるわけではなく、様々な厳しい制限があります。一方で、弁護士であれば、これらの制限なくご本人と面会し、サポートすることが可能です。
ここでは、ご家族が逮捕された場合に警察署で面会する方法とその限界、そして、なぜ一刻も早く弁護士に依頼することが重要なのかについて解説します。
ご家族が面会するには?
一般面会(ご家族の面会)のルールと制限
逮捕されて警察署の留置施設にいるご本人に、ご家族が面会(一般面会)を希望する場合、以下の点を知っておく必要があります。
① まずは警察署に確認
- ご本人がどの警察署にいるのかを確認します(留置場の都合や性別により、必ずしも逮捕した警察署にいるとは限りません)。
- 警察署の代表電話に電話し、「留置管理課(りゅうちかんりか)」につないでもらい、逮捕された方の名前を告げて、面会が可能かどうか、可能な時間帯などを確認してください。
② いつ面会できる?
- 逮捕された直後は、ご家族であっても面会はできません。
- 面会が可能になるのは、検察官が勾留請求し、裁判官が勾留を決定した後(逮捕から最大72時間)です。
- 【重要】 勾留に伴い、「接見等禁止決定(せっけんとうきんしけってい)」が出されている場合(共犯事件や組織犯罪などで証拠隠滅の恐れがあると判断された場合などが典型例です)、ご家族であっても面会することはできません。
③ 面会のルール・制限
- 平日昼間の限られた時間のみ:
面会できるのは、通常、平日の午前9時頃~午後5時頃までの間で、昼休憩時間を除く限られた時間帯のみです。(土日祝日は不可) - 短い時間制限:
1回の面会時間は、15分~20分程度に制限されています。 - 回数制限:
1日に面会できる回数(または組数)が決まっており、1日1回(1組)までとされることが多いです。他のご家族が面会すれば、その日はもう面会できません。 - 警察官の立会い:
必ず警察官が面会に立ち会い、会話内容を聞いています。メモを取られることもあり事件に関する具体的な話はしにくい状況です。 - 言語の制限:
原則として日本語以外での会話はできません。 - 物の受け渡し禁止:
面会中の書類やメモ、食べ物などの受け渡しは一切できません(※差し入れのためには別途手続きが必要です)。 - 突然のキャンセル:
取調べや捜査の都合で、予約していても面会が急にキャンセルされることもあります。
このように、ご家族による面会は、タイミング・時間・内容など、非常に多くの制約を受け、必ずしもご本人の状況を詳しく聞いたり、十分な励ましを伝えたりすることが難しいのが実情です。
弁護士(弁護人)の面会(接見)は全く違う!
制限のないサポート
これに対し、弁護士(弁護人)がご本人と面会(法律用語で「接見(せっけん)」といいます)する場合は、上記のような制限は一切ありません。
これは、逮捕された人にとって弁護士から助けを得る権利(弁護人依頼権)が憲法で保障されているからです。
① いつでも、すぐに会える!
弁護士は、逮捕された直後から、曜日や時間を問わず(土日祝日・深夜早朝でも)、いつでもご本人と接見できます。ご依頼いただければ、直ちに警察署へ駆けつけます。
② 時間制限がない!
ご家族のような15分~20分という時間制限はありません。
初回でも、事件の内容やご本人の状況を把握し、今後の対応をアドバイスするために、十分な時間をかけてお話を伺うことができます。
③ 警察官の立会いがない!
弁護士とご本人の接見に、警察官が立ち会うことはありません。完全にプライベートな空間で、誰に聞かれる心配もなく、事件の具体的な内容、取調べの状況、不安な気持ちなどを自由に話し合うことができます。
これは、適切な防御戦略を立てる上で不可欠です。
④ 接見等禁止決定の影響を受けない!
たとえ裁判所から接見等禁止決定が出て、ご家族との面会が一切禁止されていても、弁護士との接見だけは制限されません。この場合、弁護士がご本人と外部とをつなぐ唯一の窓口となります。
面会だけじゃない!早期に弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼するメリットは、自由に面会できることだけではありません。早期に依頼することで、以下のような重要なサポートが可能になります。
- 取調べへの的確なアドバイス:
黙秘権の適切な使い方、不利な供述調書が作成されるのを防ぐ方法などを具体的にアドバイスし、ご本人の権利を守ります。 - 早期の身柄解放活動:
勾留決定を阻止するための意見書提出や、勾留決定後の準抗告、起訴後の保釈請求など、身体拘束からの早期解放を目指して迅速に活動します。 - ご家族への連絡・状況説明:
守秘義務の範囲内で、ご本人からの伝言をお伝えしたり、事件の見通しや手続きの状況をご家族に説明させていただくことができます。 - 被害者対応・示談交渉:
被害者がいる事件では、早期に示談交渉を開始することが、不起訴処分や執行猶予など、有利な結果を得るために極めて重要です。
ご家族が逮捕されたら、すぐにルーセント法律事務所へご相談を

ご家族が逮捕されたとき、残されたご家族の不安は計り知れません。一般面会には多くの制限があり、ご本人の正確な状況を知り今後の見通しを立てることすら難しい場合があります。
弁護士であれば、いつでも、誰にも聞かれずにご本人と会い、法的なアドバイスと精神的な支えを提供し、早期の身柄解放や有利な解決に向けて直ちに動き出すことができます。
ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市・川西市をはじめ阪神地域を中心に、刑事事件の弁護活動に特に力を入れております。ご家族が逮捕されてしまったら、どうか一人で悩まず、一刻も早く当事務所にご相談ください。
初回のご相談は無料です。経験豊富な弁護士が、迅速かつ的確に対応し、あなたとご家族の不安を少しでも和らげ、最善の解決を目指して全力でサポートいたします。