はじめに

もしも刑事事件の加害者になってしまったら、なるべく早く弁護士に相談することが大切です。なぜなら、刑事事件で逮捕されてしまうと最長23日間の拘束を受けることや前科がつくリスクがあるからです。
なるべく早い釈放や不起訴処分を目指すためには、弁護士のサポートが欠かせません。
今回は、刑事事件を弁護士に依頼するタイミングや弁護士ができるサポートについて解説します。
弁護士への相談・依頼のタイミングは“できる限り早く”が望ましい
逮捕されると取り調べが始まり、逮捕から48時間以内に警察から検察へ送致されます。そのあと24時間以内に検察官がさらに拘束を続けるかを判断し、身柄拘束が必要と判断されれば勾留請求がなされます。勾留は原則10日間です。もっとも、勾留は追加で最大10日間延長することができます。
つまり、起訴されるまでに最大で23日間も身柄を拘束される可能性があります。この間に、検察官は被疑者を起訴するかどうか判断します。起訴されると刑事裁判が始まります。
逮捕や勾留されてしまったとしても、23日より早く釈放することができる場合があります。また、並行して起訴や有罪判決を回避するための活動も必要です。
逮捕されたり勾留された場合に、弁護士は次のようなサポートをすることができます。
弁護士が被疑者サポートのためにできること
1.逮捕中や接見禁止処分でも連絡できる
逮捕中または、勾留が決定したあとに接見禁止処分になると、ご家族であっても被疑者と面会したり手紙をやりとりすることはできません。
ですが、弁護士であれば面会が可能で、面会時間の制限もありません。そのため、被疑者の話をしっかり聞いて取り調べや今後のアドバイスをさせていただくことができます。
2.虚偽の自白を防止できる
捜査機関による取り調べは、被疑者にとって大きなストレスとなるものです。なかには自白を促すような言い回しをされることや捜査官の話し方が恐ろしく感じることもあるかもしれません。
そのようなときも、弁護士が対応することで不適切な取り調べを抑止し、被疑者の心の支えとなることができます。
3.迅速な示談交渉をおこなえる
早期釈放や不起訴処分のためには、被害者との示談を成立させることが大きなポイントになります。
逮捕から起訴まで最大でも23日間しかありません。弁護士はその間に示談を成立させる必要があります。
そのため、なるべく早く弁護士にご依頼いただき、迅速に被害者と示談交渉をおこなうことが大切です。
4.釈放され、在宅事件となる可能性が高まる
弁護士に依頼をすると、逮捕された場合であっても勾留請求を避け、在宅事件として取り扱ってもらえる場合があります。
弁護士が検察官に勾留請求をしないよう説得したり、裁判所に勾留請求を却下するよう働きかけることができるからです。また、弁護士がついていることで逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断してもらえる可能性も高まります。
在宅事件になれば、取り調べのために出頭する必要はありますが、普段と変わらず自宅で生活することができます。
まとめ

刑事事件で逮捕されてしまったら、なるべく早く、弁護士が被害者との示談交渉や、検察官や裁判所への働きかけを行っていくことが大切です。早期釈放や不起訴を目指すためには、弁護士の迅速なサポートを受けましょう。
ルーセント法律事務所では、刑事事件の被疑者となってしまった方に対して、今回ご紹介した
接見・自白の防止・示談交渉・在宅事件化をはじめ、できる限りのお手伝いをさせていただきます。
逮捕が不安な方や、すでに逮捕されてしまった方のご家族からご相談をいただくことも可能です。お困りの際は、ご遠慮なくご連絡ください。