弁護士コラム

逮捕されたときに弁護士を呼ぶ方法

2025.02.03
逮捕されたときに弁護士を呼ぶ方法

犯罪の容疑がかかると、警察に逮捕されてしまうことがあります。もし逮捕されたら、どのように対応すればよいのでしょうか。

もっとも大切なことは、何よりもまず弁護士を呼ぶことです。たとえ、疑われている内容が事実であり、反省をしていたとしても、取り調べでさまざまな話をする前に、必ず弁護士を呼んでアドバイスを受けてるようにしてください。

警察に逮捕されたときに、弁護士を呼ぶには

警察に逮捕されると、自由に行動することはできません。携帯電話やスマートフォンは留置場に預けなければならず外部と連絡することはできません。つまり、自分で弁護士を探して連絡をすることは不可能です。

では、どのように弁護士を呼べばよいのでしょうか。

警察官に、弁護士を呼んでほしいと伝える

逮捕された本人が弁護士を呼ぶためにできるのは、警察官に「弁護士を呼んでください」と伝えることです。

逮捕されると、まずは弁解録取という聞き取りがおこなわれます。これは、事件に関して被疑者の弁解を聴くものです。この際、刑事訴訟法第203条1項にもとづいて、警察官から弁護士を選任する権利があることを告げられます。面識のある弁護士がいる場合や、逮捕前に相談をしていた弁護士がいる場合には、具体的に、「ルーセント法律事務所の磯田弁護士に連絡してください」と伝えていただければ、警察から弁護士にあなたから接見の希望があることを連絡してくれます。

もしも、知っている弁護士がいない場合であっても、各弁護士会が運営している当番弁護士制度を利用することができます。当番弁護士は、留置・勾留されている警察署に派遣され、1回だけですが無料で相談に応じてくれます。この場合は、警察に「当番弁護士を呼んでください」と伝えましょう。

家族などから弁護士に連絡をする

逮捕された本人ではなくとも、弁護士に相談や依頼をすることができます。ご家族が弁護士を探して連絡してください。

逮捕直後の72時間は家族であっても本人と面会や接触をすることはできません。そのため、本人から家族に弁護士を依頼してほしいと頼むこともできません。家族が逮捕された場合、しばらくは本人とやりとりができないことを念頭に置いた上で、弁護士に相談をしてください。
弁護士であれば、逮捕直後の場面であっても警察署で本人と接見ができます。ご家族からのご相談やご依頼を受けた弁護士は、警察署に出向いて本人からも話を聞き、対応を進めることになります。

逮捕されたら、すぐに弁護士を呼ぶべき理由

警察は、被疑者を逮捕すると48時間というタイムリミットのなかで取り調べをおこなわなければなりません。そのため、厳しいが取り調べがおこなわれることも少なくありません。

たとえ罪を認める場合であっても、不用意な供述をしてしまわないよう注意が必要です。被疑者が話したことはすべて供述調書に記録されます。本当にあったことよりも不利な供述調書が作成されても、あとから内容を変更したり修正することはできません。認め事件であっても、事前に弁護士のアドバイスを受けてから、取り調べに臨むことは非常に重要です。

また、犯罪を行っていない場合(いわゆる否認事件の場合)はより弁護士のアドバイスやサポートが必要となります。「認めた方が早く帰れる」「否定していると罪が重くなる」「証拠がある」などという不適切な取り調べは今もまだなくなっていません。

被疑者は、自己の意思に反して供述をする必要はありません。弁護士からアドバイスを受けるまでは供述しないと伝え、供述を拒んだり沈黙を貫くことは、刑事訴訟法で認められた被疑者の正当な権利です。

まとめ

まとめ

犯罪の容疑をかけられて警察に逮捕されてしまったら、すぐに弁護士を呼んで取り調の対応についてアドバイスを受け、今後の見通しを聞きましょう。

対応してくれる弁護士に心当たりがない場合は、当番弁護士を呼んでアドバイスを受けていただくのもひとつです。

「逮捕されるかもしれない」「警察から呼び出しがあった」という段階での、事前のご相談は大切です。当事務所では、はじめてご連絡をいただく方であっても、ご相談の対応をさせていただいています。
刑事事件について弁護士への相談が必要な場合は、ルーセント法律事務所にご連絡ください。

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