
盗撮をおこなってしまい、その場ではバレなかった場合や逃走に成功した場合でも、あとから逮捕されるケースがあります。
被害届が出されたり、防犯カメラの映像が警察に提出されることで、捜査が開始することがあるからです。
盗撮の証拠となるのは、カメラやスマートフォンに入っている盗撮写真や動画だけではありません。盗撮事件について詳しく見ていきましょう。
盗撮は後日逮捕される可能性がある
その場ではバレなかったとしても、盗撮は後日逮捕される可能性のある犯罪です。
刑事事件において被疑者を逮捕するために、捜査機関は裁判所へ逮捕状を請求しなければなりません。逮捕状の発付には次のような要件が必要です。
- 被疑者が罪を犯したと疑う相当な理由がある
- 逃亡の恐れがある
- 罪証隠滅の恐れがある
盗撮は、2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」に規定される撮影罪となり、法定刑は3年以下の拘禁または300万円以下の罰金です。未遂であっても処罰対象です。
また、各都道府県が定める迷惑防止条例違反として刑罰が科されるケースもあります。
例えば、東京都の迷惑防止条例は、撮影目的で写真機などを差し向ける行為自体を処罰対象にしています。つまり、実際に撮影していなくても刑事罰を受けます。
警察は逮捕のために証拠を集めます。盗撮(撮影罪)の証拠として実務上よく問題となるものを見ていきます。
盗撮の証拠
盗撮した写真・動画
カメラやスマートフォンに盗撮した写真や動画が残っていると、それ自体が盗撮をおこなった重要な証拠になります。
発覚を恐れて盗撮した写真や動画を削除したとても、意図せず外部のクラウドストレージにデータが保存されてしまっていた場合や、捜査機関がデータを復元して証拠とすることもあります。
防犯カメラ・監視カメラの映像
日本には、駅・電車・街中・店舗内など、既に多くの防犯カメラや監視カメラが設置されています。日本全国には実に500万台の防犯カメラがあるという調査結果もあります。
防犯カメラなどに盗撮行為の現場が映っていることは珍しくありません。また、被疑者の足取りを追跡し自宅や行動パターンを特定することにも用いられます。
被害者・目撃者の証言
「盗撮された」という被害者の証言や、「撮影していたのを見た」という周囲にいた人の目撃証言も盗撮の証拠になります。
警察は、被害申告や証言から捜査を進めることで、防犯カメラの映像などさらなる証拠収集を行います。
被疑者の供述
被疑者の供述、つまり、自白も重要な証拠です。刑事訴訟法上、自白だけで有罪になることはありませんが、非常に重要な証拠として取り扱われます。
盗撮で逮捕されたら・警察から呼び出しがあったら
逮捕されたら、まずはすぐに弁護士を依頼してください。本人が動けないため、親御様や配偶者の方が弁護士を探す必要があります。
また、警察から呼び出しの連絡があった場合も同様です。ご本人様が早急に弁護士を探してください。警察の捜査において被疑者を呼び出すのは一定の捜査が既に終了したあとです。証拠が不十分な状態で呼び出しをすることは通常ありません。呼び出しがあったということは既に捜査機関側に逮捕や起訴を含めて十分な証拠が集まっている場合ですから、一刻の猶予もないと考えるべきです。
刑事事件で逮捕された方や警察から呼び出しを受けている方に向けて、ルーセント法律事務所では次のようなサポートをおこなっています。
- 日々の取り調べに対するアドバイス
- 余罪についての相談や方針決定
- 被害者との示談交渉
- 早期の身柄解放に向けた手続き
- 刑事裁判で充実した弁論を行うための準備や証拠収集
など
まとめ

「被害者が被害届を出しているかもしれない」「防犯カメラに映っていたかもしれない」「後日逮捕されるかもしれない」と不安な方は、まずは当事務所にご相談ください。いつ逮捕されるかと怯えながら生活するのは、とても苦しいものです。お一人で悩まず、弁護士を頼っていただくことで解決への第一歩を踏み出しましょう。
ご本人様が逮捕されている場合など、本人からの相談が難しいときはご家族の方からでも、当事務所はご相談可能です。
起訴されてしまった後は、弁護士がどんなに活動しても起訴をなかったことにすることはできません。当事務所で過去に対応させていただいた件の中にも、不起訴を獲得できる可能性が十分にあったにもかかわらず、弁護士への依頼が遅れたことで有罪となり前科がつくことが避けられなくなったというケースも見受けられます。
刑事事件でお困りの際は、ルーセント法律事務所にご遠慮なくご相談ください。