過去の万引きで執行猶予中の被告人が、その後も万引きを繰り返し公判に至った事案です。過去の事件や裁判では被告人に対して十分な再犯防止策が採られていた形跡がなく、窃盗症(クレプトマニア)の可能性の検討や専門治療も行われていませんでした。当事務所では窃盗症の可能性を指摘しつつ、専門病院を紹介することで治療を開始しました。裁判では、医師の意見書や治療計画を証拠として取り上げ、執行猶予中の再犯にも関わらず、再度の執行猶予判決を勝ち取りました。なお、再度の執行猶予が認められるのは全体の5%に満たない程度であるとされています。