暴行事件

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暴行罪とは?

暴行罪の定義

暴行罪は、刑法第208条に定められており、他人の身体に対する不法な有形力の行使を指します。暴行の結果、怪我を負わせた場合は、傷害罪(刑法第204条)に該当します。暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。また、複数人による集団暴行や常習的な暴行は、暴力行為等処罰に関する法律により、通常の暴行罪よりも重い処罰の対象となります。

暴行事件の具体例

暴行事件は、日常のさまざまな場面で発生します。例えば、満員電車内でのトラブルから、相手を突き飛ばしたり胸ぐらをつかんだりすると、暴行罪に問われる可能性があります。また、痴漢や強制わいせつに至らない程度の身体接触でも、暴行罪が成立し得ます。飲酒に絡んだトラブルも暴行事件に発展しやすく、特に警察官に暴行を加えた場合は、公務執行妨害罪も併せて起訴される可能性があります。

暴行事件で逮捕・勾留された場合の流れ

暴行事件で逮捕・勾留された場合の流れ

暴行事件でも、事案の内容によっては逮捕、勾留される可能性があります。特に、見ず知らずの人への暴行・男女関係のもつれからの暴行・泥酔状態での暴行は、逮捕のリスクが高くなります。逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致され、更に24時間以内に勾留請求がなされます。勾留が認められれば、最大20日間の身体拘束が続くことになります。

暴行事件を弁護士に依頼する理由

暴行事件を弁護士に依頼する理由

暴行事件で逮捕された場合、早期の弁護士への相談が極めて重要です。弁護士が迅速に関与することで、勾留の回避や早期釈放に向けた活動が可能になります。弁護士は、示談交渉、情状弁護、再犯防止に向けたサポートなど、さまざまな観点から依頼者を支援します。特に、示談の成立は、不起訴処分や執行猶予判決の可能性を大きく左右する要因となります。

示談の成立が与える影響

暴行事件では、被害者との示談が重要な意味を持ちます。示談が成立すれば、事件の早期解決が見込め、依頼者の刑事責任の軽減にもつながります。弁護士が間に入ることで、示談交渉がスムーズに進み、双方にとって納得のいく合意を形成しやすくなります。示談が成立しない場合でも、当事務所の弁護士は被害弁償の方法や贖罪寄付を検討するなど、柔軟な解決策を模索します。

正当防衛の主張について

暴行事件の中には、正当防衛を主張するケースもあります。ただし、正当防衛が認められるハードルは相当高く、安易な主張は却って不利に働く恐れがあります。正当防衛の成立には、相手の攻撃が差し迫っていること、防衛行為が必要最小限度であることなどの厳格な要件を満たす必要があります。当事務所の弁護士は、事案の詳細を確認した上で、正当防衛の主張を行うべきかどうか慎重に判断します。

相互暴行(ケンカ)の場合に注意すべき点

暴行事件の中には、事件の当事務所双方が加害者であり、同時に被害者でもあるケースがあります。こうした相互暴行の場合、当事者は自身も被害者であるという意識から、事件の深刻さを軽視しがちです。しかし、示談が成立しなければ、検察官は「お互い様だから双方不起訴」というような判断はしません。いずれについても犯罪が成立する場合、双方が起訴され有罪となります。弁護士に相談することで、冷静な事件の見立てと、適切な示談交渉が期待できます。

暴行事件の当事者となったとき

暴行事件の当事者となったとき

暴行事件は、罰金刑で済む比較的軽微なものから、実刑判決に至る重大なものまで、幅広いスペクトラムを持っています。当事者にとって、その事件が人生の分岐点となるような重大な意味を持つことがあります。
当事務所の弁護士は、豊富な経験と専門知識を活かし、依頼者の置かれた状況を的確に分析した上で、最善の解決策を提案します。
一人で問題を抱え込まず、早期に弁護士にご相談ください。法的な観点からの冷静なアドバイスが、事件の行方を大きく変えます。
ルーセント法律事務所では、逮捕直後の迅速な弁護活動から、勾留阻止、保釈請求、そして裁判に至るまで、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、最善の結果を導くために尽力することをお約束いたします。

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